期限付酒類小売業免許サポート
料飲店でお酒のテイクアウト販売が可能になります!
新型コロナウィルスの感染拡大防止の自粛要請に伴い、飲食店において来客数の現象や売上の大幅な減少が起きています。飲食店では売上確保のためにテイクアウトサービスを新たに始めるところも多くなっています。
しかし、飲食店が自らの店内で提供しているアルコール類を持ち帰り(テイクアウト)用に販売するには、「酒類小売業免許」が必要であるため、テイクアウト商品を料理とソフトドリンクに限らざるを得ないのが現状でした。
今回、申請手続きの簡素化・免許処理の迅速化を図るため、この「酒類小売業免許」とは別に新たに特例として「期限付酒類小売業免許」が設けられました。
これにより従来の「酒類小売業免許」(申請から免許付与まで2か月ほどかかります)よりも迅速に申請手続・処理を行い、飲食店が自らの店内で提供している酒類を来店客の持ち帰り(テイクアウト)用に販売することが可能となります。
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所では、期限付酒類小売業免許の申請手続きを迅速にサポートします。

アルコール類をテイクアウト商品に追加
現在、オンラインのビデオチャットツール(Webex、Zoom、Google meet等)で画面越しの飲み会を行う「Zoom飲み」など自宅での酒類消費が増える傾向にあります。
お酒のテイクアウト需要は今後伸びてくるでしょう。販路拡大の手段として、持ち帰りメニュー強化をお手伝いします。

売上強化をお手伝い
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所では、飲食業・風俗営業等の許認可案件を数多く取り扱っております。2020年新型コロナウイルスの感染拡大に伴う自粛要請によって、多くの経営者の方が、来客数減少により苦しんでいます。
当事務所では、飲食店が売上を確保し現状を乗り切るために「期限付酒類小売業免許」の申請手続きをサポートします。
期限付酒類小売業免許の概要
- 付与された時点から6か月間限定の免許です
- 料理に併せるなどして宅配サービスによる販売も可能
- インターネット等で全国に販売するいわゆる「通販」は出来ません
- 資金確保のために必要のある飲食店が対象です
- 営業時間などについて各自治体から要請があった場合、従う必要があります
FAQ
Q. 免許の効力はいつまで?
6ヶ月間限定の免許です。更新や期限の延長はありません。
Q. いつまでに申請が必要?
申請期限は2020年6月30日までです。
Q. どこに申請するの?
お店の所在地を管轄する税務署が申請先となります。
Q. 申請時に費用は必要?
登録免許税は不要です。
Q. 仕入れ先はこれまでどおりで大丈夫?
通常、酒販免許を取得すると仕入れ先は酒類卸業者かメーカーからに限定されます。しかしこの特例免許の場合、逆に既存の取引先からの仕入れの販売及び既存の在庫の販売に限られます。
Q. HP等で販売は出来ないの?
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません。この場合は別途「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。。
事務所概要
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